| ブルーミントン動物病院 |
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| 里親探しは「獣医師広報版」 |
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日本における獣医さんの誕生は、1885年(明治18年)、『獣医免許規則』が制定されたことに始まります。日本の獣医さんの第1号は、牛のお医者さん。この頃の獣医さんは牛や馬などの伝染病の予防と診療が主な仕事でした。
1926年(大正15年)に『獣医免許規則』が『獣医師法』に改定され、この時から獣医師以外の人が家畜の疾病に対して診察や治療をすることが禁止されました。また、家畜は牛、馬、羊、ヤギ、犬、猫と定められましたが、この頃の獣医さんの仕事はもっぱら戦争用の軍馬の増産でした。
戦後、1949年(昭和24年)に新しい『獣医師法』が公布され、食生活の欧米化に伴い、獣医さんのお仕事も軍馬から牛や豚などの繁殖と衛生管理に移行します。この頃から「ペットを飼う」というライフスタイルも日本に根付いてきます。
犬猫の獣医さんというお仕事が成立し始めるのは昭和30年代になってから。しかし、当時は大学教育においても公衆衛生や産業動物が中心であり、犬や猫などの小動物の専門的な教育はありませんでした。もちろん犬猫に関する参考書も日本にはありませんでしたから、治療は英語の参考書を見ながら試行錯誤という状態でした。
現在では大学でも小動物に関するカリキュラムは徐々に増えてはいますが、公衆衛生や産業動物が中心ということに変わりありません。獣医師の資格を持っている人は全国で約3万人いますが、犬や猫などを専門に診る動物病院で仕事をしているのは、そのうちの2割の約6000人です。最近ではバイオの分野にも獣医さんが進出しているそうです。 |
| 獣医師の監督官庁は農林水産省。ここが認可している社団法人日本獣医師会には約9割の獣医師が所属し、下部組織に地方獣医師会かあります。『獣医師法』と『獣医療法』の規定では、獣医さんは“医療行為をする人”なのですが、税法では獣医師はサービス業です。これは日本の法律では、動物は“物”として扱われるために起こっている矛盾。(“物”に“医療行為をする”とは!?)獣医さんにとっても、我々飼い主にとっても、困った問題なのです。 |
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