| ブルーミントン動物病院 |
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| 里親探しは「獣医師広報版」 |
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たとえば、下痢で病院へ連れて行ったものの、原因がわからないまま治療を続け、いよいよ衰弱が激しくなってから他の病院へ行き、感染症とわかり、もっと早く抗生剤を投与していれば助かったかもしれないのに、結局ペットが死んでしまった‥‥。こんな時、最初に行った病院に、治療費と損害賠償の請求をしたくなりますよね。実際にはどうなんでしょうか?
【獣医師会の調停】
獣医さんの監督官庁は農林水産庁で、獣医さんの9割は「日本獣医師会」に所属しています。日本獣医師会の下部組織である地方獣医師会では、トラブルの調停も行っています。しかし、強制力のあるものではなく、飼い主と獣医師の話がこじれ、口をきくのも嫌だというような場合に間に入ってくれるという程度のものです。結局は自分で獣医さんと話し合うしかありません。 |
【法的に訴える】
法的には民法709条の「財産権の侵害」と、医療上のミスの責任を問う民法415条「債務不履行責任」というのがあります。709条では被害者が獣医師に過失があったことを立証しなくてはならず、非常に困難です。415条では獣医師側が死亡の原因が自分の責任ではないことを立証することになり、こちらのほうが被害者には有利でしょう。
しかし、実際に過失があったかどうかの証明は難しく、裁判に至るケースはごくまれで、対応が遅れているのも現実です。たとえ飼い主側の主張が認められた場合でも賠償金額は低く、弁護士への支払いのほうが高くつきます。精神的慰謝料が認められたとしてもスズメの涙程度です。 |
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【トラブルを避けるために】
獣医師の過失の証明は難しく、賠償金額は低い‥‥。このことからも獣医さんが信頼のできる人物かどうかじっくりと見極め、動物病院を選ぶということがいかに重要であるかがわかると思います。ミスが起きてしまってからでは取り返しがつきません。手を尽くしても助からないことはありますが、「先生は一生懸命やってくれた」と納得できる獣医さんを選んで下さい。 |
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